新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が下がった場合の特例

下記の条件をすべて満たす場合は、社会保険料を通常の保険料より下げることができます。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月がある。
②著しく給与が低下した月に支払われた給与の額が、今までの標準報酬月額に比べて2等級以上さがっている。
③本人が改訂内容に同意している。(保険料が下がるため、将来の年金額、出産手当金、傷病手当金等の額が下がる)
詳しくはこちらをご覧ください。