(特例)新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料の納付の猶予

(特例)新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料の納付の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に減少があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
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