新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について

被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、給料が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
また、発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、会社を休み、給料が受けられない場合なども傷病t手当金が支給される場合があります。

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なお、国民健康保険に加入しており、給与の支払いを受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため会社を休んだ期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給することとなっています。
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